質問と回答

八介連に問合せのあったご質問、ご相談に対する回答を掲載しています。

研修会(八介連主催の研修・ケアマネカフェ等)であった質問に対する回答も掲載しています。

デイでの口腔機能向上加算は、訪問歯科の利用を開始した時点で取れなくなりますか?

医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定していない場合は算定できます。介護報酬の請求時に事業所(通所系サービス)において判断します。(平成12年3月1日老企第36号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知、平成24年度版介護サービス関係Q&A集929)

歯科では理解されていないところが多いようです。歯科側では要件を満たしていても、介護保険を算定していない場合もあるようです。

退院・退所加算、家屋評価は含めてよいのですか?

退院・退所加算は、家屋評価において、入院・入所中の病院・施設等の職員に面談していれば、場所の指定はないため、算定できます。ただし、3回算定する場合の1回については、入院中の担当医等との会議(カンファレンス)に参加して、退院後の在宅での療養上必要な説明(診療報酬の退院時共同指導料二の注三の対象となるもの)を行った上で、居宅サービス計画書に反映された場合に限ります。