退院・退所加算、家屋評価は含めてよいのですか?

退院・退所加算は、家屋評価において、入院・入所中の病院・施設等の職員に面談していれば、場所の指定はないため、算定できます。ただし、3回算定する場合の1回については、入院中の担当医等との会議(カンファレンス)に参加して、退院後の在宅での療養上必要な説明(診療報酬の退院時共同指導料二の注三の対象となるもの)を行った上で、居宅サービス計画書に反映された場合に限ります。