介護報酬改定Q&Aに対する当会からの質問と八王子市からの回答における修正点のお知らせ(H30年12月27日分)

7月24日にホームページで公開した
【厚生労働省による「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」に対する八王子介護支援専門員連絡協議会からの質問内容と八王子市からの回答(追加分)】
および8月16日にホームページで公開した
【厚生労働省による「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」に対する八王子介護支援専門員連絡協議会からの質問内容と八王子市からの回答(追加分 修正分)】
において、下記の通り誤りがありました。

A14
減算適用例】
4月3日に契約した利用者に対し、4月3日に口頭説明は行ったが文書の交付が7月となった場合


4月請求分→所定単位数の100分の50で請求。
5月請求分→所定単位数の100分の50で請求。
6月請求分→運営基準減算が2月以上継続しているため居宅介護支援費の請求不可。
7月請求分→運営基準減算の状態が解除された月なので、所定単位数での請求可。


4月請求分→所定単位数の100分の50で請求。
5月請求分→運営基準減算が2月以上継続しているため居宅介護支援費の請求不可。
6月請求分→運営基準減算が2月以上継続しているため居宅介護支援費の請求不可。
7月請求分→運営基準減算の状態が解除された月なので、所定単位数での請求可。

修正したものを「追加分 修正分2」として公開しておりますので、ご確認いただけますようお願いいたします。

既に公開済みの「追加分」「追加分 修正分」についても、上記の修正をおこなっております。
ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。

 厚生労働省による「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」に対する八王子介護支援専門員連絡協議会からの質問内容と八王子市からの回答(追加分 修正分2)(PDF:367KB)