新型コロナウイルスによる「緊急事態宣言」発令に伴う認定調査の対応について

認定調査員の皆様、日頃より当協議会の認定調査にご尽力下さり誠に有難うございます。
既にご承知の通り、令和2年4月7日付で国より新型コロナウイルス拡大に伴う「緊急事態宣言」が発令されました。これを受けて、当協議会におきましても八王子市との協議を重ね、今後の認定調査実施におきまして「緊急事態宣言」が解除されるまでの期間について、以下の対策を講じていく事で決定致しましたので通知致します。認定調査員の皆様への周知徹底をお願い申し上げます。

「緊急事態宣言」発令中の認定調査の取り扱いについて

  1. 認定調査員の検温および健康状態記録票作成について
    認定調査で調査対象者宅を訪問する前に、認定調査員各々が検温を実施し健康状態記録票に記録。認定調査1件につき1回の検温と健康状態記録票への記録を徹底し、認定調査票1枚につき健康状態記録票1枚を添付し事務局まで提出。
    ※ 健康状態記録票は、認定調査依頼書の配布時に毎回同封。夫婦や同一施設等の調査においても個別に作成してください。

  2.  認定調査延期の対応継続
    令和2年3月3日付通知文の通り、調査対象者およびその家族から、調査延期の申し出や相談を受けた場合は、調査対象者およびその家族の意向を十分に尊重し取り扱うものとする。
    調査延期の場合、延期期間の定めはないが、認定結果の遅延等が発生する事について、調査対象者およびその家族に対し丁寧に説明し事前に了解を得ておくこと。また担当ケアマネジャーがいる場合には、調査対象者およびその家族、または認定調査員から調査延期についてケアマネジャーに連絡を行うものとする。尚、調査延期の対応を行った場合には、必ず事務局まで報告すること。

  3. 認定調査業務の受け入れ停止について
    令和2年3月3日付通知文の通り、認定調査業務の受け入れ停止および停止継続の判断については、個人および事業所単位での判断で差し支えないものとする。その場合も、事前に事務局まで連絡し了解を得ておくものとする。

認定調査員の皆様自身が感染拡大防止への認識を高く持ち、責任ある行動と共に、上記に定めた対策についてご理解頂き遵守頂きますよう、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
尚、万が一認定調査員自身に体調不良等が見られた場合には、速やかに事務局へ報告し、調査員変更等の指示を仰いで下さい。
引き続き、状況に変更があり次第、通知をさせて頂きます。